会社案内・よくあるご質問

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リアルリンクス
株式会社について

「リアルリンクス 株式会社」では、さいたま市を中心に春日部市、越谷市など近隣地域の不動産売却をおこなっています。地域密着ならではの豊富なネットワークや適正な相場観が私たちの強みです。今後も常にお客様目線で不動産売却をサポートしてまいります。

こちらでは、当社の代表からのご挨拶や会社概要、また当社に寄せられるよくあるご質問への回答をご紹介します。不動産に関するお困りごとは、どうぞ当社までお気軽にご相談ください。

代表挨拶

会社概要

社名 リアルリンクス 株式会社
電話/FAX TEL:048-812-5020/FAX:048-812-5021
住所 〒339-0057
埼玉県さいたま市岩槻区本町1-4-21 喜楽ビル301
営業時間
定休日
宅地建物取引業者免許 埼玉県知事免許(01)第025208号
所属団体 (公社)全日本不動産協会 【公正取引協議会加盟業者】

アクセス

よくあるご質問

不動産売却に関するよくあるご質問にお答えします。こちらにない疑問をお持ちの方は、お気軽に当社までお問い合わせください。

Q査定を依頼したら売却しないといけませんか?
Aそのようなことはありません。売却するかどうかは、お客様ご自身で決めていただくことです。「参考までに家の価値を知りたい」といった査定のご依頼も歓迎です。お気軽にご相談ください。
Q 売り出し価格は査定額通りにしなければいけないのでしょうか?
A 必ずしも査定額通りに設定する必要はありません。ただし査定額は不動産の専門家が市場の相場をふまえて算出するものですので、そこから大きくかけ離れた額で売り出しても、なかなか売れないケースもあるのが事実です。査定額をもとに、担当者とよく相談されたうえで決定することをおすすめします。
Q 不動産売却にはどれだけ費用がかかりますか?
A 不動産売却には、仲介手数料をはじめさまざまな費用がかかります。売却で得た代金がすべて手元に残るわけではありませんので、理解しておくことが大切です。

不動産売却時にかかる
費用についてくわしくはこちら

Q 売却活動ではどのようなことをするのですか?
A 不動産流通標準情報システム「REINS(レインズ)への登録や、インターネットやチラシを利用するなどして不動産情報を公開し、購入希望者を広く募ります。またオープンハウスを開催する方法もあります。売主様とご相談のうえで方針を決定し進めますので、ご希望がありましたらお気がねなくお申し出ください。
Q インターネットやチラシなどの広告に情報を載せるには、別途費用が必要ですか?
A 基本的には不要です。ただしお客様のご要望によって特別な広告を出すようなことがあれば、別途費用をいただく場合があります。
Q 売却代金はいつ受け取れますか?
A 一般的に売却代金は、売買契約締結時に5~10%、お引渡し時に残りと、2回に分けて支払われます。
Q 近隣の方に知られずに売却することは可能でしょうか?
A

はい、可能です。当社には独自のネットワークがありますので、広告活動をせずに購入希望者をお探しできます。どうぞご安心ください。また不動産買取なら当社が直接不動産を買取りますので、誰にも知られずに売却が可能です。

不動産買取についてくわしくはこちら

Q 時間をかけずに売ることは可能ですか?
A

できるだけ時間をかけずに売却したい場合には、売り出し価格を査定額に近い価格に設定することが大切です。また「とにかくすぐに売りたい」といった場合には、当社が直接不動産を買取る「不動産買取」がおすすめです。

不動産買取についてくわしくはこちら

Q 媒介契約にはどのような種類がありますか?
A

不動産売却を依頼する不動産会社と結ぶ媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があります。それぞれにメリット・デメリット(注意点)がありますので、売主様の方針に合ったものを選ぶことが大切です。

媒介契約についてくわしくはこちら

Q 家に住んだまま売却することはできますか?
A はい、問題ありません。多くの方がお住まいになったまま売却されていますのでご安心ください。
Q 住み替えのため、売却と並行して購入物件を探すことは可能ですか?
A

住み替えをされる場合、売却・購入を同時におこなう必要があるため、多くの方が並行されています。ただし売却代金を次の購入費用に充てる場合など、タイミングには注意が必要です。スムーズな住み替えを実現するため、当社がしっかりサポートいたします。

住み替えについてくわしくはこちら

Q 住み替えの場合、売却と購入はどちらを先にするのがよいでしょうか?
A

売却で得た代金を住み替え先の購入代金に充てる場合、住宅ローンが残っていると次のローンが組めないため売却を先行する必要があります。住宅ローンを完済していたり、資金に余裕があったりする場合には、購入を先行しても問題ありません。

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